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法 令
※医療法施行規則第30条の18第2項
実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすることによる線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることによる線量について測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。
※電離放射線障害防止規則第8条
事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者及び管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域内において受ける外部被ばくによる線量及び内部被ばくによる線量を測定しなければならない。
個人被ばく線量計レンタル
メリット
- 短期間でも割安な料金でご利用頂けます。
- その場ですぐに個人被ばく線量が分かります。
- 購入資金の必要性がなくなります。
- 継続して使用できるため、毎月送付の手間がかかりません。(バッジの場合は毎月送付交換しなければいけません)
※放射線量の記録はお客様ご自身で行っていただく必要がございます。
料 金
低価格にてご提供させていただいております。
1ヶ月 | 5,000円 |
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1 年 | 16,000円 |
※上記基本レンタル料金には消費税、および送料は含まれておりません。
測定器の仕様
測定線種 | 測定線種 X(γ) 線 20keV ~ |
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検出器 | シリコン半導体検出器 |
測定範囲 | 1μSv ~ 1Sv、1μSv/h ~ 100mSv/h |
誤 差 | ±10%以内(10μSv ~ 1Sv) |
ご依頼の流れ
